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最高裁判所第三小法廷 昭和50年(あ)1189号 決定

本籍

名古屋市中区門前町六一六番地

住所

同 千種区小松町七丁目二九番地

会社役員

上田春太郎

大正二年一月八日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和五〇年五月二〇日名古屋高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する

理由

被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員の意見で、主文おとおり決定する。

(裁判長裁判官 関根小郷 裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正巳)

昭和五〇年(あ)第一一八九号

上告趣意書

被告人 上田春太郎

右の者に対する所得税法違反被告事件について上告の趣意を申し上げます。

本件についての違反事実は卒直に認めて居ります。然し所得税をほ脱すると言う様な意思は全く無く結果的には法を知らない為に此の様になつた事を深く反省いたしております。控訴審判決後市民税等も完納し、かつまた国税局等には分割納税の許可をいただき、只今鋭意納税いたして居ります。また国税局の方より種々御教示していたゞき、前科も無い私であり、今後は此の様な事の再び事犯を犯さないことは勿論現在の不況経済の中に何卒右量刑を軽くされたく右上告の申立の趣旨といたします。

昭和五〇年七月二一日

名古屋市千種区小松町七丁目二十九番地

最高裁判所 上田春太郎

第三小法廷 御中

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